障害者総合支援法
補聴器の交付手続きについて
難聴が高度・重度で、身体障害者の基準に適合する場合は、障害者総合支援法による補装具費支給制度を利用することができます。原則として、費用の1割を利用者が負担することとなります。
※ただし、所得に応じて一定の負担上限が設定されています。また、補装具は原則として1種目について1個の支給が対象となります。
1、身体障害者手帳の交付手続き
2、補聴器の交付手続き
STEP4
手続きは各自治体によって異なる場合があります。
詳しくは各市区町村の福祉課にお問合せください。