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障害者総合支援法

補聴器の交付手続きについて

難聴が高度・重度で、身体障害者の基準に適合する場合は、障害者総合支援法による補装具費支給制度を利用することができます。原則として、費用の1割を利用者が負担することとなります。
 
※ただし、所得に応じて一定の負担上限が設定されています。また、補装具は原則として1種目について1個の支給が対象となります。

1、身体障害者手帳の交付手続き

STEP1

申込み
障害福祉窓口
 
●「身体障害者診断書・意見書」の用紙を受取る
●障害者判定医を紹介してもらう

STEP2

判定
障害者判定医
 
●診察・検診
●「身体障害者診断書・意見書」を記入してもらう

STEP3

手続き
障害福祉窓口
 
●「身体障害者診断書・意見書」「本人写真」を提出する
都道府県の身体障害者更生相談所にて内容審査、等級判定が行われます。(1~3ヵ月)

STEP4

交付
障害福祉窓口
 
●「身体障害者手帳」の受理
 
 
 

2、補聴器の交付手続き

STEP1

申込み
障害福祉窓口
 
●「補装具費支給意見書」の用紙を受取る
●障害者判定医を紹介してもらう

STEP2

判定
障害者判定医
 
●診察・検診
●「補装具費支給意見書」を記入してもらう

STEP3

器種決定
補聴器販売店
 
●「補装具費支給意見書」に沿った補聴器の選定をしてもらう
●「見積書」の作成を依頼する

STEP4

手続き
障害福祉窓口
 
●「申請書」「補装具費支給意見書」
 「見積書」「世帯状況・収入等申請書」
 「身体障害者手帳」を提出する
都道府県の身体障害者更生相談所にて内容審査が行われます。(約1ヵ月)

STEP5

交付
補聴器販売店
 
●補聴器の購入・調整
●補装具費支給決定通知書(障害福祉窓口より申請者へ配布)を持参する
 
手続きは各自治体によって異なる場合があります。
詳しくは各市区町村の福祉課にお問合せください。

聴覚障害程度等級表

補聴器購入基準価格

株式会社
九州補聴器センター
〒802-0006
 福岡県北九州市
小倉北区魚町二丁目2番19号
TEL.093-521-3354
FAX.093-521-3358
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